e−サービス利用規程

投稿者: | 2013年3月9日

一般社団法人 日本体外循環技術医学会 e – サービス利用規程

(趣旨)第1条

この規程は一般社団法人 日本体外循環技術医学会(以下本会という。)
定款 第4条 第6項に基づき、一般社団法人 日本体外循環技術医学会e-サービス
(以下e-サービスという。)に関し必要事項を定める。

(目的)第2条

e-サービスは非営利事業であり、本会 定款 第2条、第3条、第4条に基づき会務、
事業および事務等を円滑に行うために利用されなければならない。

 

(e-サービスの運営) 第3条

1.e-サービスの運営は、本会 委員会施行細則にいう一般社団法人 日本体外循環
技術医学会 情報委員会(以下情報委員会という。)がこれを行う。

2.情報委員会はe-サービスのコンテンツの企画・作成・配信を行い、その一部を適当と
判断した企業等へ委託できる。

3.e-サービスの運用状態等の監視は情報委員会が適当と判断した企業等へ委託できる。

4.情報委員会は、e-サービスの運営につき、困難の事態が発生し又は発生する
おそれがある場合には、直ちにその旨を理事会に報告し、理事会とその対応を
協議するものとする。

(e-サービス内容)第4条

1.本会は、e-サービスにおいて以下を基本事業として行う。

(1)会員限定サービス

  1. 個人情報登録内容の閲覧・変更
  2. 年会費等の納入手続き
  3. 本会が発行する会員電子メールの利用
  4. 本会メールマガジンの閲覧
  5. 本会が主催する事業などへの参加登録
  6. 本会ホームページの閲覧
  7. 本会会員専用電子会議室への参加

(2)一般向けサービス

  1. 本会へのオンラインによる入会申し込み
  2. 入会金および入会年度の年会費納入手続き
  3. 本会ホームページの閲覧
  4. 本会一般電子会議室への参加

2.追加サービスが必要と判断した場合と基本サービスを変更・廃止する場合、
利用者の承諾なしに行うことができる。

(利用の資格)第5条

e-サービスを利用できる者は次の通りとする。

(1)本会 定款 第5条にいう正会員。

(2)本会理事長が認めた者。

(利用の申請)第6条

1.本会正会員がe-サービスを利用する場合は、本会 定款 第6条第1項にいう
入会申込書を利用申請書とみなす。
本会に入会を認められた者は特別な事情が無い限りe-サービスを利用する。

2.本会理事長が認めた者はあらかじめ所定の利用申請書を情報委員会委員長に
提出し、その承認を得なければならない。

3.e-サービスの利用を承認された者は利用者IDおよびパスワードの交付を、本会が
適当と判断する通知方法によって受けなければならない。

(利用者ID)第7条

1.利用者IDは、e-サービスを利用する際に利用者を特定するものであり、特定の利用者
IDによって行われた行為は、当該利用者IDの交付を受けた利用者が責任を負うものとする。

2.利用者は複数の利用者IDの交付を受けることはできない。

3.前項にかかわらず運営上または業務上必要な場合は、別途利用者IDの交付を
受けることができる。

4.前項により交付された利用者IDが不要となった場合は、直ちに情報委員会に
返却しなければならない。

(パスワード)第8条

利用者はパスワードの管理に責任を負うものとする。

(利用期限)第9条

1.e-サービスの利用期限は以下のとおりとする。

(1)正会員:本会 定款 第8条に該当した場合は、利用の停止または利用資格を
喪失する。

(2)本会理事長が認めた者:申請に基づき委員会が定める。

2.利用期限を過ぎた利用者のファイルおよび利用者IDは削除される。

(遵守事項)第10条

e-サービスの利用者は、その利用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)本会 会則、細則、諸規定

(2)日本国憲法の諸原理と国際条約及び日本国の各法令の規程

(3)公序良俗を尊重し、本会における学術活動にふさわしい品位をたもつこと。

(4)表現に密接に係わる以下の諸権利を尊重しこれをみだりに侵害しないこと。

著作権、特許及び商標等の知的財産権

名誉、信用及び肖像権

プライバシーに関する権利などの人格権

(禁止事項)第11条

e-サービス利用にあたって、次の各号に掲げる行為は禁止する。

(1) 利用者IDの第三者への譲渡、貸与、売買、質入

(2) パスワードの第三者への開示

(3) ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為

(4) 他人を詐称する行為

(5) 営利を目的とした行為

(6) システムの不正な利用またはそれを助ける行為

(7) 情報設備資源を不当に占有または浪費する行為

  • 他者のプログラムやデータ等を改変または破壊する行為
  • 本会の活動に支障を及ぼすような行為
  • e-サービスにより知り得た個人情報等個人の秘密の漏洩またはそれを助ける行為
  • e-サービスにより知り得た個人情報等個人の秘密を個人の利益のための利用またはそれを助ける行為

(費用の負担)第12条

1.e-サービスを運用する経費は利用者が公平に負担するものとし、本会年会費または
資産から充当する。

2.本会の会員は、e?サービスの運用経費の負担を負うものとする。

3.本会理事長が認めた者は、利用を承認した年度以降毎年の年間予算経費を正会員
数で除した金額(百円単位未満は繰上げ)を毎年、年度単位で支払うものとする。

(利用資格の取り消し等)第13条

本会評議員会は、e-サービスの利用者が次のいずれかに該当するときは、利用資格の
取り消し又は利用の停止をすることができる。
ただし、情報委員会は次のいずれかに該当する利用者を特定できた場合、情報委員会の
議を経て本会評議委員会までの期間その利用者のe-サービスの一時利用停止ができる。

(1)第10条及び第11条の規程に違反したと認められた場合

(2)申請書に虚偽の記載があった場合

(3)その他本会が不正・不当と判断した場合

(利用の責任)第14条

1.e-サービス利用に際して、個人として発信した文書及び作成した制作物は、利用者に
おいて管理し責任を負うものとする。

2.利用者は、e-サービスの利用に支障を与えないために利用者の端末設備を正常に
稼動するように維持するものとする。

3.e-サービスの障害によるデータ破損、サービスの提供の遅延もしくは中断等によって、
利用者に生じた損害について、本会は責任を負わないものとする。

4.e-サービスの利用に伴い、他者(国内外を問わず)に対して損害を与えた場合および
他者からクレームを受けた場合、利用者は自己の責任と費用をもってこれを処理解決する
ものとする。

5.利用者は、その故意又は過失により本会に損害を被らせたときは、本会に対し、当該
損害を賠償する義務を負う。

(免責)第15条

1.本会は、利用者がe-サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行
責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、損害賠償責任その他何らの
責任を負わないものとする。

2.本会はe-サービスが提供する情報コンテンツの審査に関しての責任は一切負わない。

3.e-サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、
正確性、有用性及び適法性を保証しない。

4.利用者がe-サービスを利用によって第三者との間で法律的または社会的な係争
関係に置かれた場合でもこれらの係争の一切の責任を負わないものとする。

(サービスの中断)第16条

1.システムの運用は、メンテナンス又は予期せぬ障害等のため停止される場合がある。

2.情報委員会は、前項によるサービスの停止・遅延等の結果生じた損害に対し、
責任を負わないものとする。

(利用上の必要事項の広報)第17条

1.前条によるシステムの停止について、可能な限り2週間前までに利用者に対して
告知するものとする。また、事前に告知できない場合、事後速やかに経緯を報告する
ものとする。

2.利用者は、前項に基づく告知・報告のほか、e-サービス利用上の必要事項について
の広報を、本会ホームページ(http://jasect.umin.ac.jp/)によって確認しなければならない。

(ファイルのバックアップ)第18条

利用者は自らの責任において利用者ファイルのバックアップを行わなければならない。
情報委員会はいかなる理由による利用者ファイルの破壊・喪失等についても一切の責任を
負わない。

(規定の改廃)第19条

1.この規定の改廃は、本会 評議員会によるものとする。

2.利用者は、改正後の利用規定に異議無く従うものとする。

 

附則

1.本規定は2004年9月19日から施行する。

2. 2006年5月27日改正